2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
傷害の結果が重篤な事案、あるいは常習的な侵入、窃盗の事案、組織的な巨額詐欺事案など、悪質、重大で刑事責任を追及すべきケースもあると思います。
傷害の結果が重篤な事案、あるいは常習的な侵入、窃盗の事案、組織的な巨額詐欺事案など、悪質、重大で刑事責任を追及すべきケースもあると思います。
これは、同じ党の所属の大臣として、こうした詐欺事案が発生しているというのは、これは全体として深く反省すべきことだと思いますが、大臣、そうお考えになりませんか。
昨今、委員御指摘のとおり、国税職員による勤務時間内の金融取引、無申告等事案や持続化給付金の詐欺事案などが発生したことにつきまして、国民の皆様の信頼を著しく損なう行為でございます。深くおわび申し上げます。
いずれにいたしましても、特殊詐欺事案に対しましては、検察当局において、今後とも、適切な主張、立証をすることによりまして、厳正な科刑の実現に努めていくというふうに承知をしておるところでございます。
まず、地元で警察官の方、交番の職員の方、本当に一生懸命仕事をしていただいておりまして、今の詐欺事件、特殊詐欺事件についても、各町内会あるいは老人会の集会に出ながら、最近こういう詐欺事案があるので気をつけてくださいということを一生懸命にアナウンスしていただいたり、あるいは、国家公安委員長の地元でもそうだと思うんですけれども、夏祭りのときとか、道路を歩行者天国にするときの対応とか、非常によくしていただいているということに
電話転送等を利用して相手方に〇三などの固定電話番号を表示させる仕組みを悪用した特殊詐欺事案が増加していることは認識をしております。 総務省では、このような状況に対応するため、現在、警察庁及び固定電話事業者との間で、固定電話事業者が、警察の要請に基づいて、特殊詐欺に利用された固定電話番号を一定の要件のもとで利用停止する場合の運用方法について調整をしております。
先ほども申し上げましたとおり、固定電話番号を利用した特殊詐欺事案につきましては、先ほど申し上げましたような対策をできる限り速やかに実施していきたいと考えておりますけれども、今後とも、委員の御指摘も踏まえまして、関連する状況を注視しつつ、電話等を利用した特殊詐欺に対して適切な対策が実施できるように、必要に応じて更に検討を行ってまいりたいと考えております。
警視庁の公表している資料によりますれば、特殊詐欺事案で携帯電話が犯行に利用された件数は低下してきておりまして、レンタル携帯電話の犯罪利用防止に向けた取組には一定の成果が出ていると考えております。 引き続き、警察庁などの関係機関と連携しながら、犯罪利用防止に向けた取組を進めてまいります。 以上でございます。
そして、振り込め詐欺事案を典型として今回対象犯罪に加えるものとされている罪については、現時点において、この意味での必要性が認められると言えると思います。 以上が対象犯罪の拡大の問題です。 次に、通信傍受の手続の合理化、効率化の方に移ります。 現在の通信傍受は、通信事業者の施設で事業者の立会いの下にリアルタイムで行う形になっています。
それでは、引き続いてお二人に、今回の対象犯罪について、さらに絞って、今、特殊詐欺事案が問題なんだということで、特殊詐欺関連罪種に限定しよう、つまり、詐欺、電子計算機使用詐欺、恐喝だけに限定しよう、強盗や窃盗、強盗致死傷は対象犯罪としないという見解もあるやに聞いておるんですが、そういったことについて、川出先生そして田中先生の御見解を承りたいと思います。
○国務大臣(松原仁君) 今委員御指摘のように、様々な検挙事例があるわけでございまして、暴力団員が、例えば宮城県においては緊急小口融資制度を悪用して現金を詐取した詐欺事件があったり、また、暴力団員が震災直後に発生した銀行のシステム障害に伴う預金の支払制度を悪用した詐欺事案があったり、また、労働者派遣に関しても様々な事案がありまして、暴力団員が仮設住宅建設工事の下請契約を解除されたことに因縁を付け現金を
ただ、今般のこの我々の法改正においては、趣旨としては、国内における特に様々な詐欺事案その他の犯罪が発生する中で、より川上において、これ、やっぱりこういったコンピューターを使った犯罪というのは一瞬で終わってしまいますから、川上において抑止をするという点でこういったふうな定めになっているわけでありますが、委員御指摘のような点は、また今後は検討していく必要があるというふうに私は認識をいたしております。
少し年齢的に消費者問題にどういった方が今被害に遭われているか等、実態をお話を聞きたいということでありますので、振り込め詐欺等の詐欺事案の実態について警察庁からちょっと調査の結果を教えていただきたいんですが、特に年齢別の被害状況を中心に御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(西正典君) ただいま先生御指摘ございましたPCI元役員らによる国に対する詐欺事案でございますが、これが発覚いたしましたのが昨年の五月十三日、この日でPCIの元役員が逮捕されております。その後、直ちに、同月十六日、PCIに対し九か月間の指名停止を行う、このような措置をとらさせていただきました。
若干その冒頭陳述を引用しますと、 銀行預金についても、振り込め詐欺事案だけでなく、すべての対象犯罪について、すき間のない統一的な法律が必要と考えます。 米国では、そもそも不明口座については、三年で休眠口座化、五年で会計検査院が管理となる、厳格なルールがあります。その後国庫という流れが州法でも定められています。
詐欺事案においては、そもそも本来的に、この種の違法収益はすべて被害者の財産で得られたものです。したがって、どういう形であれ、犯罪収益は、最終的に被害者に返すべき性質のものです。 特に、近未来通信のような大量消費者被害事案の破綻悪徳企業においては被害回復財産すらないような事案があって、不正義性が顕著と言うことができます。
○紀藤参考人 今メモが入りまして、きのうのワールドオーシャンファームの求刑は主犯で十五年、その他は三年半から四年ということなので、組織的詐欺の場合は十年を超えるケースはたまにあるんですけれども、ほとんどの詐欺事案は三年、五年、本当にその程度で、刑罰が軽いという問題もあるんですけれども、やはり違法収益を吐き出させないと、刑罰の軽さを補って余りあるということになると思います。
ですので、だれが見ても詐欺事案に関しても、詐欺で立件されない限り国税からは還付されないということになります。 それから、破産手続がなされなければ破産管財人がつきませんので、そもそも還付する対象がありません。
平成十八年以降、未公開株の売買をめぐります詐欺事案でありますとか、また、こうした売買を無登録の業者が行っていたという無登録営業、こうした事案で検挙したということで警察庁に報告のありましたものは、十八年以降で警察庁の把握しておりますものは、合計十八事件ございます。
○大林政府参考人 被害者が犯人に対する損害賠償請求権等を十分に行使することができないような事案ということになりますけれども、具体的には、暴力団等により組織的に行われた恐喝事件など、団体からの報復や嫌がらせなどを恐れ、被害者がみずから損害賠償請求権を行使することをためらう可能性があると認められる事案、組織的に行われた振り込め詐欺事案、事件などにおいて、犯罪被害財産について、その帰属や管理が変更されたり
あるいは、元暴力団構成員が中国人クレジットカードの偽造詐欺グループと結託いたしまして、全国各地で電化製品あるいは高級ブランド品を騙取していたような詐欺事案とか、都内の中国人犯罪組織の首魁が中国国内の犯罪組織と連携いたしまして、捏造した招聘証書等を使用いたしまして不法入国者を受け入れまして、就職先のあっせん等をしていた組織的な旅券偽造、不法就労あっせん事件。
○政府参考人(和田康敬君) 生活保護にかかわりました暴力団の事案でございますけれども、例えば、収入が一定以上あるのにこれを秘して生活保護費を不正受給をしたという詐欺事案でございますとか、あるいは生活保護の受給に絡んで担当の職員の方に因縁を付けまして暴行を働くと、そういった公務執行妨害事案、こういった事案がございます。
この共謀罪というものができますならば、例えば暴力団による組織的な殺傷事案、詐欺事案あるいは縄張り獲得のための恐喝等につきまして、その実行着手前、すなわち被害が生ずる前に検挙、処罰が可能となるという可能性も出てまいりますので、組織犯罪対策上意義があるものと考えているところでございます。